こんにちは!元公務員フリーランスのレイです。
当サイトをご覧いただきありがとうございます♪
今回は、公務員におすすめの退職時期についてお話しします!
いつ退職しても同じじゃないの?と思っている方、全然違います!
●退職手当
●年次有給休暇の消化
●期末勤勉手当
この3点について、私が自己都合退職した時の例を踏まえてご紹介します。
※定年退職ではなく、自己都合退職の場合です。
退職手当の計算における「勤続年数」
退職手当については、各自治体の条例(「職員の退職手当に関する条例」等)に基づいて計算・支給されます。
具体的な内容は自治体によって異なりますが、計算式は概ね以下のとおりです。
この「勤続年数に応じた支給率」について、例として宮城県のHPから引用すると、以下のとおりとなっています。
なお、計算した在職期間に1年未満の端数月がある場合には、その端数月は切り捨てます。
ただし、在職期間が6月以上1年未満の場合に限り、これを1年とします。
例外として、退職事由が死亡等によるときは「6月未満」でも、これを1年とします。A 基礎となる期間
職員として引き続いた在職期間で、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数で計算し、1日だけでも在職した月は1月と数えます。
特約退職後、再採用された場合は再採用日からの期間となります。
(宮城県公式HP「退職手当の計算」より抜粋して引用)
勤続年数の計算において端数月が切り捨てされるということは、例えば2月に退職すると、前年の4月から退職日までの期間は勤続年数には含まれないということになります。
これは大損ですね。
損する金額は、各自治体が定める勤続年数ごとの支給率によります。
東京都の例では、勤続年数1~10年までの間の支給率は、前年+0.9月となっています。(参考:東京都人事委員会HP「退職手当」)
仮に給料月額が25万円だとすると、22万5千円退職手当が少なくなってしまいます。
退職手当を無駄なく受け取るためには、3月以降早期に退職することがベストということになります。
年次有給休暇は堂々とフル消化する
年次有給休暇については、各自治体の条例及び規則に定められています(「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」等)。
付与の基準日がいつになるかは自治体により様々です(例えば、東京都は1月1日、広島県は4月1日とされています(2019年9月現在))。
基準日がいつにせよ、年次有給休暇を消化することは職員の権利です。
これまで頑張ってきた自分を労わって、職場に気兼ねせずに、全日数を消化してから退職しましょう!
ただ、年度途中に職場から抜けてしまうと、残った職員に多大な負担をかけてしまいます。
できるだけ、「立つ鳥跡を濁さず」、円満退職したいものですよね。
私の場合は、3月31日まで職場に出勤し、4月1日から残りの年次有給休暇をフル消化しました。
繰越分含めて40日近く残っていたので、約2か月有給で休むことができ、その間にフリーランスとして開業する準備ができました。
1月1日が付与の基準日の場合は、3月31日までの退職でもフル消化できるかもしれません。
職場には負担をかけることになりますが、自分の年休消化だけを考えれば、3月31日退職でもいいかもしれません。
ただ、4月1日が付与の基準日になっている場合は、3月31日に退職してしまうのは非常に勿体ないと思います。
自分が所属している自治体の休暇制度を確認して、しっかり休暇を取得できる時期を見定めて退職日を決めると良いでしょう。
見落としがち!退職前期間の期末勤勉手当を漏れなく受け取る方法
私の退職日は5月末でした。
(3月31日最終出勤→4月1日から残っていた年次有給休暇をフル消化し、消化が終わった日付で退職)
多くの自治体がそうだと思いますが、私が勤めていた自治体の期末勤勉手当支給の基準日は6月1日と12月1日です(こちらも自治体の条例に定められています。「職員の給与に関する条例」等)。
このため、6月1日基準日の期末勤勉手当は支給されないと思っていましたが、支給されました!
もらえないと思っていたので、驚きました!!
5月に退職していますから、期末勤勉手当が支給された6月末は既に退職から1か月経っていました。
もらっていいのかな、という気分にもなりましたが、とても嬉しい収入でした!
6月1日が基準日となる期末勤勉手当は、12月2日~6月1日の勤務に対する手当です。
原則として、6月1日に在職していなければ支給対象とならないのですが、例外があります。
参考に、以下に青森県の条例を引用します。
職員の給与に関する条例(昭和二十六年青森県条例第三十七号)(期末手当)第十九条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(中略)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員(中略)についても、同様とする。(勤勉手当)第十九条の四 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員(中略)についても同様とする。
私がいたのは青森県ではありませんが、全く同じ規定になっていますので、多くの自治体で同様の扱いになっているのではないでしょうか。
つまり、5月中の退職であれば6月1日基準日の分が、11月中の退職であれば12月1日基準日の分が支給されるのです。
ただし、1点注意が必要です。
同じ5月中退職であっても、支給される期末勤勉手当の金額は、退職日によって異なります。
先程の青森県の例では、手当支給前の勤務期間に応じて、5か月以上5か月15日未満の場合は支給割合90/100、5か月15日以上6か月未満の場合は支給割合95/100とされています(期末手当及び勤勉手当(昭和39年青森県人事委員会規則第7180号)第11条)。
期末勤勉手当のことを考えると、できるだけ5月後半以降に退職したほうが良いということですね。
ちなみに、私が支給された最後の期末勤勉手当からは社会保険料が控除されませんでした。
その結果、在職時に受け取っていた金額より手取りが多くなりました。
社会保険の控除有無は月末に在籍しているかが基準になるようです。
退職する従業員の退職月に賞与を支給した場合
(参考:税理士法人 東京総合会計HP https://www.tokyosogo.jp/public_img/tsssal/QA/2020.04.pdf)
退職日により、毎月の社会保険料と同様に取り扱います。資格喪失日が属する月からの保険料の控除はありません。
<例> 賞与支給日 6/25
退職日 6/15(資格喪失日 6/16) → 保険料控除なし
退職日 6/27(資格喪失日 6/28) → 保険料控除なし
退職日 6/30(資格喪失日 7/1) → 保険料控除あり
6月末日まで在籍していると、6月支給分の期末勤勉手当から社会保険料が控除されてしまいますので、ご注意ください!
まとめ:3月末最終出勤、5月後半退職がベスト
まとめると、以下のとおりです。
●退職手当 →3月以降、できるだけ早期の退職がベスト
●年次有給休暇の消化 →3月31日に最終出勤し、フル消化してから退職がベスト
●期末勤勉手当 →5月後半(~6/29)か11月後半(~12/30)の退職がベスト
これらを総合すると、3月31日に最終出勤し、年次有給休暇を全て消化して、5月後半(~6/29)に退職するのがベストな選択となります。
家庭の事情等で上記の日程での退職が難しい場合は仕方ありませんが、いつ退職してもいい場合はぜひ参考にしてみてください。
(自治体によって上記とは制度が異なる可能性がありますので、ご自身の自治体の制度をご確認ください。)
最後まで読んでいただきありがとうございました!